実行時ライブラリがLGPLなライブラリを使ったプログラムAを配布するときの注意点。
誤っているところがあったらご連絡ください。
そもそもGPLとは
- ソースコードを入手する機会を保証
- ソースコードを含めた再配布の自由を保証
- ソースコードの改変の自由を保証
- GPLであることの表示
「ソースコードを入手する機会を保証」というのはソースコード公開するということではなく配付先がソースコードが欲しいといったら渡すだけでよい。
ただし、頒布(不特定多数に配るとき)はソースコード公開が必要。
LGPLの実行時ライブラリを動的にリンクしている場合
- プログラムAのリバースエンジニアリングを拒否しちゃだめ
- プログラムAのソースコードを入手する機会を保証しなくてもよい。★GPLと違うところ
- プログラムAにLGPLの実行時ライブラリを使っている旨の表示は必要
つまり、プログラムAのソースコードを配付先に提供したり、頒布(不特定多数に配るとき)も公開も必要ないということが大きな特徴になっています。
ただし、あくまでもプログラムAについてであって、LGPLの実行時ランタイム自体の扱いはGPLと同じです。
LGPLの実行時ライブラリを静的にリンクしている場合
静的にリンクしてプログラムAのバイナリファイルの中に実行時ライブラリを含めてしまうときは、動的にリンクしているようなライセンスの緩和が行われません。
- プログラムAのソースコードを入手する機会を保証
- プログラムAのソースコードを含めた再配布の自由を保証
- プログラムAの改変の自由を保証
- プログラムAにLGPLの実行時ライブラリを使っている旨の表示は必要