面白そうだし、「面白そう」と賛同をいただいたので、軽く調べてみた。はつねさんのエントリも参考。
GPL(General Public License)(Linux用語事典)より:
このライセンスの主な特徴として、以下のようなものが挙げられる。
- ソフトウェアは必ずソースプログラムとともに頒布、複製される。もしソースプログラムを付けずに配布する場合は、ソースプログラムを確実に入手できる手段を提供することが義務付けられる
- ソフトウェアを、使用、複製、変更、頒布したり、新しいフリーソフトウェアの一部として利用できること
- 変更、改良されたソフトウェアはGPLに従って頒布されること
- プログラムの全部あるいは一部を用いて作られたソフトウェアはGPLに従って頒布されること
- 基本的に無保証であり、そのソフトウェアが原因でトラブルが生じても作者に責任はないこと
GNU General Public License(ウィキペディア)より:
GPLは、プログラムの著作物の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスである。
- プログラムの実行
- プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
- 複製物の再頒布
- プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
通常はGPLで認められた場合を除き、利用者には再頒布の権利がない。そのため、著作権者以外が再頒布を行うには、GPLの条項に従うことが必要になる。
私的な修正版を作ることはだれにも許されていて、修正版を頒布しない限り、修正されたソースコードを開示する義務はない。
日本国著作権法第2条によれば、二次的著作物は原著作物の「翻案」を要素としているため、GPLのライブラリーとGPLでないプログラムが動的にリンクしても、翻案を経ていない以上ライセンス上の問題は生じない。
派生物を受け取った顧客がそれを再頒布しない限り、ソースコードを開発側と顧客の間以外に非公開にすることに全く問題はない。
ふむ。ウィキペディアから引用したところによると、次のようになるのかな。
質問者さんに、「GPL ライセンスで公開します」と、コードを渡すことを考える。
コードを出そうとする者は、渡そうとするコードが、他者が著作権を持つコードでないこと、あるいは GPL が適用されたコードであることを保証/調査しなければならない。
GPL の元に、著作者を示して、コードを提示する。
質問者さんは、源著作者をコード中に明記する。また、成果物を頒布するときには、GPL コードを含んでいることと、ソースコードへのアクセス方法を明示する。また、成果物の再頒布を妨げるような契約をすることは出来ない。
質問者さんは、頒布先から依頼があれば、コードを提供しなければならない。このとき、頒布先がコードの再頒布を妨げるような契約をすることは出来ない。
ただし、頒布先が日本国内の場合は、動的リンク ライブラリとして構成することで、GPL で提供を受けた箇所のみを自由な再頒布の対称とすることが出来る。
誤解していたこと。GPL のコードは、誰にでもコードを提供しなければならない。誰もがコードを公開できる。
正しくは、成果物を頒布したところにだけ、提供する用意があればよい。コードを改良した場合には、コードを公開できる。
Linux用語事典から引用したところの、「プログラムの全部あるいは一部を用いて作られたソフトウェアはGPLに従って頒布されること」が、気になるなぁ。「一部」って、なんだよ、と。例えば、「この文書(あるいは、この文書中のコード)は、GPL で公開します」として、if 文の使い方を解説したら、その解説文を読んで if 文を使うプログラムはみんな GPL が適用されるの?んなアホな。
本文読まないとダメね。
投稿日時 : 2009年12月18日 22:26