れいさん、コメントありがとうございます。
> 2ちゃんねるの投稿は一審から本人だと認められていますし、今回もそれは同じです。
そうなんですか?それなのに、
> 二審では「違法行為を勧めた場合が幇助だ」として幇助が非成立になったんです。
なんですか!?つまり、「違法行為を蔓延させることを目的として製造した」事は、幇助とならないという判断なのですか。
> 警察も検察も初めから主張は一つです。
> 逮捕理由から何ら変わっていません。
ええ、それは同意です。しかし、弁護側は、そこから逸らしたいのではないかと思うのです。「著作権違反幇助の意図があったかどうか」ではなく、「こんなに役に立つ技術を開発した」ということをアピールして、その上で「開発が目的」にしたかったのではないか、と。そして、その逸らし工作に乗せられたのではないか、と思うのです。うん?乗ったのは裁判官かな?
例えば、47氏の投稿は、↓のような、
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20065855,00.htm
> 京都府警によると、金子容疑者はWinny開発の動機として「現行の著作権法
>に疑問を感じていた。その中(現在の法体制の下)で違法にデジタルコンテン
>ツがやり取りされるのは仕方がない。それなのに企業が新たなビジネスモデル
>を構築せず、警察に取り締まりを任せている。この体制を崩壊させるには、
>ネット上で著作権法違反をまん延させる必要がある」と自らの行為の違法性を
>認める発言をしている。
「行為の違法性を認める発言」だったわけですよね?
http://blogs.wankuma.com/jitta/archive/2006/12/15/50791.aspx
で、私はこう書いています。
> 逮捕の理由は「ネット上で著作権法違反をまん延させる必要がある」と、
> 違法行為を、むしろ助長したことやろ。それは「認められない」んかい?
>
>>なお、被告は公判廷でウィニーの開発、公開は技術的検証などを目指した
>>ものである旨供述し、プログラマーとしての経歴や、ウィニー2の開発を
>>開始する際の「2ちゃんねる」への書き込み内容などからすれば、供述は
>>その部分では信用できるが、すでに認定した被告の主観的態様と両立しう
>>るもので、上記認定を覆すものではない。
>>これらを利用して正犯者が匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認
>>識したことを一つの契機とし、公衆送信権侵害の各実行行為に及んだこと
>>が認められるのであるから、被告がソフトを公開して不特定多数の者が入
>>手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
>
> なんやて?Winny1 と Winny2 は、別物として扱うんかい?ほな、Winny1 は、
> 著作権法違反を蔓延させるために作ったけど、それやと自分の手も後ろに回る。
> よっしゃ。Winny2 は「技術的検証などを目指し」て開発、公開っちゅうこと
> にしたろう。。。へぇ。これでセーフなるんか。ほら、見てみぃ。開発者が萎
> 縮する必要あらへんがな。目的をすり替えてしもうたら、なんぼでも縄抜け出
> 来るやん。
技術検証が目的であったのなら、なぜ、「著作権違反を蔓延させる」などの発言をする必要があったのか。著作権法違反を蔓延させることが本意で、技術検証は後付けの開発理由ではないか。後付けの理由が認められ、無罪になるなら、いくらだって減刑出来る。そんなのは罪を(罪なのかどうかを)明らかにする機関としての意味がないと思います。ここで一審の判決理由に「著作権違反幇助の意図と、技術検証の意図は、両立する」と出ています。技術検証の意図が認められたわけです。ん~~~、理由の後先が、本当は焦点にならないといけないのではないでしょうか。つまり、「技術検証」は、「法違反を蔓延させる」という前の意図をカモフラージュしているのではと、思うわけですね。本意を隠蔽できるもっともな理由があれば、無罪になるの?
あるいは、なぜ、クローズドにしなかったのか。著作権法違反を行う可能性について思い至ったなら、誰がそれを持っているのか把握しなければならなかったのではないでしょうか。「コントロールしようとしたけれど、どこかから漏れてしまった」なら、幇助の意図はないと認識できますが、逆に「使ってくれ」と煽った。「著作物を流すな」と注記したのは建前です。建前で無罪になるなら、誰も罪を犯すことを恐れませんよ。
それに、Winny の技術の中心は、P2P だと思えないんですね。どっちかというと、インターネットそのものをファイルサーバー化したような?コンピュータが個として通信しあうのが中心じゃないだろう、と。誰が送り出したかわからなくするところ、どこから取ってきているかわからなくするところ、何を送っているかわからなくするところ。P2P がメインなら、こういう機能は不要ではないでしょうか。実際、P2P なのは、ファイルを受け取るところです。Windows Messanger の様な「チャット」に添付してファイルを送るでもよかったはずです。そうではなく、どこかにある、誰かが送信可能にしたファイルを、送信可能にした人以外から受け取ることが出来る。この、「送信可能にした人以外から受け取ることができる」事こそ、Winny のアイディアの中心ではないでしょうか。P2Pなのは、このうち、「受け取る」ところだけなのです。しかし、そこに注目してしまうと、やはり、著作権違反幇助に向いてしまう。だから P2P 技術にしたいのではないか?P2P は、開発目的ではなく、法を逃れるための方便ではないかと思います。
投稿日時 : 2009年10月26日 22:32