なんや、あほらしいので、播州弁モードでいってみる。
「Winny裁判」で有罪判決、自由なソフト開発はもうできない?
いわゆる「Winny裁判」の一審判決が12月13日、京都地裁であった。裁判長は元東大大学院助手 金子勇被告に対して罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決をいい渡した。
公判で被告側は技術的な検証を行っただけで、著作権侵害を助ける意図はなかったとして無罪を主張。検察側は著作権侵害を助長する目的でWinnyを開発したと訴えていた。
だが、一審では有罪となった。法的リスクを恐れてソフトウェア開発者が萎縮することも指摘されている。
開発者にとって新たなリスクの出現
せやから。。。論点のすり替えや、っちゅうねん。
強調したように、「開発の目的」を、有罪か無罪か、裁くもんやったんちゃうんか?開発者を萎縮させるとかなんとか、そんなん、被告側の弁護手段や、って。違法行為を助長する目的で開発した。これを罪とせんって、どないやねん。
CD や DVD の、レンタルっちゅう業種がある。レンタルショップで借りたもんを、他の記録媒体にコピーしたら、ホンマは違法やねん。確か、Sofmap は、最初はソフトのレンタル店やったはず。あった。ここ→会社概要
S57年 パソコンソフトのレンタル事業を目的として有限会社ソフマップ設立
ところが、2年後には、新品・中古パソコン販売への業態転換
をしてしもとう。
なんでやと思う?
この頃、うちが住んどったとこらへんには、「レイコウドウ」(漢字忘れた)っちゅう店があってん。何やかわかる?レコード(今で言うところの CD)のレンタル店。こういう店が、あっちこっちにあってん。後は略してもわかるやろ?そういうこっちゃ。
で、Sofmap も、事業転換をした…せなあかんようになったわけや。もしかしたら、他になんか、ゲーム開発会社と何かあったんかもしれん。PlayStation の中古ソフト販売の裁判があったとき、Sofmap は早うから PS ソフトの中古扱うんを中止してしもた。何かあったからかもしれん。
ともかくやな、レンタルしてコピー。確か、当時は記録媒体がアナログしかなかったから、コピーしたもんは元のもんより劣化する。みたいな感じで、レコードについてはレンタルが認められた。その後、音質が劣化せんコピーが出来るようなるとは、思わんかったんやろな。あ、CCCD が劣化したモンを聞かすんは、この辺のことがあるんかもしれん。
音楽用レンタルはそないな感じ。パソコン用のソフトウェアは、音質が多少劣化しても(当時はカセットテープが主流やったからな)、本質は音とちゃうところにあるから。テープ to テープのダビングで、簡単にコピーできてまうわけやねぇ~。フロッピー ディスクが流行りだしたんも、ひとつはコピー対策なんちゃうかなぁ?ディスクやったら、テープのように音をアナログ的にコピーすることはできひん、と。
そういうわけで、レコードのレンタルは OK。ソフトウェアのレンタルは NG。そうなってしもうた。たぶん。おそらく。そうやったはず。
前置きが長うなった。
CD や DVD についてはレンタル店があるけど、借りてきたもんをコピーしたら、著作権法で認められとる「個人用途」を逸脱するんで違法。やけど、取り締まられへんのは、アナログ時代の「劣化するからええやん」が、うやむやのうちに続いとう、と。
対して、ソフトウェアのレンタル店がないんは、劣化っちゅう要素があらへんから(陳腐化っちゅう要素はあんねんけど)、CD や DVD が「まぁ、ええやん」とされた要素に該当するもんがないせい。
やっと本題。今回の Winny 裁判の争点は、ホンマやったら、「CD(音楽、映像要素)レンタル業か、ソフトウェア レンタル業か」っちゅうもんのはずやった。ソフトウェア レンタル業を開業するんが違法やからっちゅうて、CD レンタル業を開業するんを萎縮するか?
弁護側は、うもう誘導した。立派やね。最高裁まで行って有罪が確定しても、金子さん、弁護士に成功報酬上乗せしたってや。
あ、朝日新聞に判決要旨がでとう。「ウィニー」裁判、判決要旨
技術自体は価値中立的であり、価値中立的な技術を提供することが犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助(ほうじょ)犯の成立範囲の拡大も妥当でない。
結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。
被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。
ここまでは序章。問題は次。
そうした利用が広がることで既存とは異なるビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーを開発、公開しており、公然と行えることでもないとの意識も有していた。
ただし、ウィニーによって著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない。
ヾ(℃゜)々おいおい、待ったらんかい。逮捕の理由はネット上で著作権法違反をまん延させる必要がある
と、違法行為を、むしろ助長したことやろ。それは認められない
んかい?検察の負け、やね。
なお、被告は公判廷でウィニーの開発、公開は技術的検証などを目指したものである旨供述し、プログラマーとしての経歴や、ウィニー2の開発を開始する際の「2ちゃんねる」への書き込み内容などからすれば、供述はその部分では信用できるが、すでに認定した被告の主観的態様と両立しうるもので、上記認定を覆すものではない。
これらを利用して正犯者が匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機とし、公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから、被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
なんやて?Winny1 と Winny2 は、別物として扱うんかい?ほな、Winny1 は、著作権法違反を蔓延させるために作ったけど、それやと自分の手も後ろに回る。よっしゃ。Winny2 は技術的検証などを目指し
て開発、公開っちゅうことにしたろう。。。へぇ。これでセーフなるんか。ほら、見てみぃ。開発者が萎縮する必要あらへんがな。目的をすり替えてしもうたら、なんぼでも縄抜け出来るやん。
あほらし。。。
投稿日時 : 2006年12月15日 6:14