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すげーぞ、オレ。一審直後に予測してら(笑)

Winny 作者に有罪判決より:

つか、メディア記事でさえ、元々の逮捕理由を…判決文を全部読んだわけじゃないけど、もしかして検察でさえ、当初の理由を見失っている?

もしそうだとすると、判決は負けたかもしれないけど、被告の勝利だね。論点のすり替えに成功しているんだもん。次は勝てるよ。

高裁では、当初の逮捕理由に戻って、改めて有罪判決が下ることを祈るよ。

どうも、にちゃんでの投稿が、本人によるものとして認められなかったようですね。


リンク先が見られない場合、こちらのキャッシュから→ビンゴ

投稿日時 : 2009年10月23日 6:33
コメント
  • # re: Winny の、高裁での無罪判決
    れい
    Posted @ 2009/10/26 5:36
    事実誤認というか、あまりにいい加減な内容なのでコメントします。

    > どうも、にちゃんでの投稿が、本人によるものとして認められなかったようですね。

    2ちゃんねるの投稿は一審から本人だと認められていますし、今回もそれは同じです。
    一審の判決文は既に公開されていますので、読めばすぐにわかります。
    二審の判決文はまだネットには無いようですが、要旨を読めばすぐにわかります。

    >> 高裁では、当初の逮捕理由に戻って、改めて有罪判決が下ることを祈るよ。

    警察も検察も初めから主張は一つです。
    逮捕理由から何ら変わっていません。
    変わっていたら大問題ですよ。

    地裁でも高裁でも論点はたった一つ、
    「幇助が成立するか否か」
    です。

    一審では「犯罪を増長させる意図があった」として幇助が認められ、
    二審では「違法行為を勧めた場合が幇助だ」として幇助が非成立になったんです。

    > 全部読んだわけじゃないけど、もしかして検察でさえ、当初の理由を見失っている?

    検察も弁護士も裁判官も周りの人も、見失ってなんていませんよ。
    「逮捕理由」に相当する部分が読めてないだけだろうと思います。
  • # re: Winny の、高裁での無罪判決
    Jitta
    Posted @ 2009/10/26 22:32
    れいさん、コメントありがとうございます。

    > 2ちゃんねるの投稿は一審から本人だと認められていますし、今回もそれは同じです。
     そうなんですか?それなのに、
    > 二審では「違法行為を勧めた場合が幇助だ」として幇助が非成立になったんです。
    なんですか!?つまり、「違法行為を蔓延させることを目的として製造した」事は、幇助とならないという判断なのですか。

    > 警察も検察も初めから主張は一つです。
    > 逮捕理由から何ら変わっていません。
     ええ、それは同意です。しかし、弁護側は、そこから逸らしたいのではないかと思うのです。「著作権違反幇助の意図があったかどうか」ではなく、「こんなに役に立つ技術を開発した」ということをアピールして、その上で「開発が目的」にしたかったのではないか、と。そして、その逸らし工作に乗せられたのではないか、と思うのです。うん?乗ったのは裁判官かな?
     例えば、47氏の投稿は、↓のような、
    http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20065855,00.htm
    > 京都府警によると、金子容疑者はWinny開発の動機として「現行の著作権法
    >に疑問を感じていた。その中(現在の法体制の下)で違法にデジタルコンテン
    >ツがやり取りされるのは仕方がない。それなのに企業が新たなビジネスモデル
    >を構築せず、警察に取り締まりを任せている。この体制を崩壊させるには、
    >ネット上で著作権法違反をまん延させる必要がある」と自らの行為の違法性を
    >認める発言をしている。
    「行為の違法性を認める発言」だったわけですよね?
    http://blogs.wankuma.com/jitta/archive/2006/12/15/50791.aspx
    で、私はこう書いています。
    > 逮捕の理由は「ネット上で著作権法違反をまん延させる必要がある」と、
    > 違法行為を、むしろ助長したことやろ。それは「認められない」んかい?
    >
    >>なお、被告は公判廷でウィニーの開発、公開は技術的検証などを目指した
    >>ものである旨供述し、プログラマーとしての経歴や、ウィニー2の開発を
    >>開始する際の「2ちゃんねる」への書き込み内容などからすれば、供述は
    >>その部分では信用できるが、すでに認定した被告の主観的態様と両立しう
    >>るもので、上記認定を覆すものではない。
    >>これらを利用して正犯者が匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認
    >>識したことを一つの契機とし、公衆送信権侵害の各実行行為に及んだこと
    >>が認められるのであるから、被告がソフトを公開して不特定多数の者が入
    >>手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
    >
    > なんやて?Winny1 と Winny2 は、別物として扱うんかい?ほな、Winny1 は、
    > 著作権法違反を蔓延させるために作ったけど、それやと自分の手も後ろに回る。
    > よっしゃ。Winny2 は「技術的検証などを目指し」て開発、公開っちゅうこと
    > にしたろう。。。へぇ。これでセーフなるんか。ほら、見てみぃ。開発者が萎
    > 縮する必要あらへんがな。目的をすり替えてしもうたら、なんぼでも縄抜け出
    > 来るやん。

     技術検証が目的であったのなら、なぜ、「著作権違反を蔓延させる」などの発言をする必要があったのか。著作権法違反を蔓延させることが本意で、技術検証は後付けの開発理由ではないか。後付けの理由が認められ、無罪になるなら、いくらだって減刑出来る。そんなのは罪を(罪なのかどうかを)明らかにする機関としての意味がないと思います。ここで一審の判決理由に「著作権違反幇助の意図と、技術検証の意図は、両立する」と出ています。技術検証の意図が認められたわけです。ん~~~、理由の後先が、本当は焦点にならないといけないのではないでしょうか。つまり、「技術検証」は、「法違反を蔓延させる」という前の意図をカモフラージュしているのではと、思うわけですね。本意を隠蔽できるもっともな理由があれば、無罪になるの?
     あるいは、なぜ、クローズドにしなかったのか。著作権法違反を行う可能性について思い至ったなら、誰がそれを持っているのか把握しなければならなかったのではないでしょうか。「コントロールしようとしたけれど、どこかから漏れてしまった」なら、幇助の意図はないと認識できますが、逆に「使ってくれ」と煽った。「著作物を流すな」と注記したのは建前です。建前で無罪になるなら、誰も罪を犯すことを恐れませんよ。
     それに、Winny の技術の中心は、P2P だと思えないんですね。どっちかというと、インターネットそのものをファイルサーバー化したような?コンピュータが個として通信しあうのが中心じゃないだろう、と。誰が送り出したかわからなくするところ、どこから取ってきているかわからなくするところ、何を送っているかわからなくするところ。P2P がメインなら、こういう機能は不要ではないでしょうか。実際、P2P なのは、ファイルを受け取るところです。Windows Messanger の様な「チャット」に添付してファイルを送るでもよかったはずです。そうではなく、どこかにある、誰かが送信可能にしたファイルを、送信可能にした人以外から受け取ることが出来る。この、「送信可能にした人以外から受け取ることができる」事こそ、Winny のアイディアの中心ではないでしょうか。P2Pなのは、このうち、「受け取る」ところだけなのです。しかし、そこに注目してしまうと、やはり、著作権違反幇助に向いてしまう。だから P2P 技術にしたいのではないか?P2P は、開発目的ではなく、法を逃れるための方便ではないかと思います。
  • # re: Winny の、高裁での無罪判決
    れい
    Posted @ 2009/10/27 3:18
    一連の判決の是否を議論する気はありません。
    事件に対するJittaさんの意見に反対するものでもありません。
    私がコメントしたのは、「いい加減な内容」に対してです。

    > しかし、弁護側は、そこから逸らしたいのではないかと思うのです。

    「逸らしたいのではないかと思」っているのはJittaさんですね。
    実際に逸れたかどうかは別の話です。
    また、弁護側が逸らしたいと思っているかどうかも関係ありません。

    私は逸れてなどいないと言っています。
    逸れてもいないのに、「当初の理由を見失っている」と言うのはおかしい、そう言っています。

    批判するならもう少しきちんと読んでからするべきです。
    頭だけかじって、いい加減な内容でいい加減な批判するようでは、
    司法制度に関わる人が不憫です。

    私の言いたいことは伝わったでしょうか?

    で、一連の判決と、逸れに対するJittaさんの意見に対して。

    >> 2ちゃんねるの投稿は一審から本人だと認められていますし、今回もそれは同じです。
    > そうなんですか?それなのに、
    >> 二審では「違法行為を勧めた場合が幇助だ」として幇助が非成立になったんです。
    > なんですか!?つまり、「違法行為を蔓延させることを目的として製造した」事は、幇助とならないという判断なのですか。

    一審でも二審でも、ソフト制作の目的は「違法行為を蔓延させること」と「技術的探求」の二つだと認められています。
    これは前出の2ちゃんねるのログや、メールの内容などの証拠から判断されています。

    つまり、検察も当然

    > 技術検証が目的であったのなら、なぜ、「著作権違反を蔓延させる」などの発言をする必要があったのか。著作権法違反を蔓延させることが本意で、技術検証は後付けの開発理由ではないか。

    ということを主張しており、証拠を提出しています。
    司法はそういった検察の主張、そうではないという弁護側の主張、双方の証拠を精査し、
    その結果、一審・二審とも「両方が動機である」と認定しています。

    > つまり、「技術検証」は、「法違反を蔓延させる」という前の意図をカモフラージュしているのではと、思うわけですね。

    証拠を精査した結果、認定されているのですから、
    その証拠を十分に検討せずに文句を言うのでしたらそれは
    「俺はこう感じる。だからあいつは悪だ。」
    といっているだけになります。

    専門家が十分に時間と人とお金をかけて検討した結果ですので、それを批判するのであれば、
    新たな証拠や独自の視点、それ相応の内容がなければ価値が無いと私は思います。

    もちろん、それを語ってはいけないわけではありません。
    ですが、事実を取り違えていたり、嘘が書かれていたり、
    他人をミスリーディングするような内容であるなら、問題であると私は思います。

    >> 「行為の違法性を認める発言」だったわけですよね?

    ソースがどこだか知りませんが、それは「違法性」の誤用です。
    裁判で認定されたのは「公然と行えることでもないとの意識も有していた」ということです。
    違法であることと道義や社会通念と反することは別です。

    たとえ社会通念と反することであっても、それを罪に問えるかどうかはわかりません。
    また、本人が違法だと思っていても、違法だと認定されなければ違法ではありません。

    地裁でも高裁でも、著作権違反が容易になる点について、
    それが社会通念に反するかどうかなどは議論にすらなりません。
    あたりまえなので。

    問題はそれが罪に問われるのかどうか、問うとしたらどういう基準で問うのか、と言う点です。
    地裁では「認識があるかないか」で幇助罪成立の基準としたのに対し、
    高裁では「ソフトを違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合には幇助犯が成立する」という基準が出されました。

    これはWinnyが「拳銃」ではなく、「包丁」であると認定したのと同値です。
    拳銃を作ったら違法。
    包丁は作っても違法ではないですが、包丁を渡して「これであいつを刺したらいい」といったら幇助です。

    もちろん、Winnyが悪ではないといったわけではありません。
    「作って公開しただけでは幇助犯が成立しない」と言っているだけです。

    拳銃と同じように「作ったらダメ」とするならば、
    拳銃と同じように法整備が必要ということでもあります。
  • # re: Winny の、高裁での無罪判決
    Jitta
    Posted @ 2009/10/29 22:26
    ん~?れいさんが、なにを根拠にして、私のことを無根拠だと言っているのか、わかりません。

    http://winny.info/2ch/main/1017590243.html
    56より
    -----
    暇つぶしにぬぼーと新しいファイル交換ソフトを設計中。

    現状では、Freenetと似た転送方式だけどあれと同じだと重そうなんで
    ファイル検索部はFreenetと同じだけど、データダウン部分はファイルを
    持ってる一つ前のサーバー部で中継してもらう方式を予定。
    一度親に落としてもらってから子に転送するのでProxyとしても働く。
    netstatでソケットの接続見ても無関係の親と子が見えるだけ。
    もちろん親でキャッシュファイルを吐いてるのか串動作なのかは子からはわからん。
    回線が細い人は子を0にしてやり取りを親との一対一に固定。
    子を0より大きくすれば大域制限無しで動作する。

    あとファイル名もファイル内容も初めから全て暗号化して扱って、
    キャッシュは単なる数字のファイルという形式になる予定。
    んでMXと違ってキャッシュにプッシュという操作が必要
    (プッシュの際には次で述べる暗号化のためのキーワードを追加する必要あり)

    あとファイル検索の時は検索ワード以外に暗号用の複号化のキーワードも
    必要にして、ファイル検索時はサーバー側でファイルIDを複号化して
    それに対して単語検索するって設計にしようかと思うんだけどどーよ?

    これだとあるファイルを探すのに検索ファイル名以外に
    特定のキーワードしらないとファイル見つけられないけど、
    これならサーバー状態でもキャッシュファイルが意味不明だし
    お約束をわかってる人しか落とせないからいいと思うんだけど。

    あとeDonkyみたいにファイル分割伝送にしようかとも思ったけど
    メリットなさそうなんで現在保留中。
    -----
    71より
    -----
    1、交換している相手のIPがばれない
    2、ユーザーIDとそのユーザーのIPの関係が全てのユーザーに隠蔽される

    この二つの条件をそろえたクライアントを作って((゛≡ ̄~ ̄≡゛))にょ~

    隠蔽するからくりは思いついたんだけど なんせプログラムは素人だから…俺

    中央鯖を無くしてネットワーク内に仮想鯖を置き
    1、ユーザーID ー IPキー1
    2、ユーザーID - IPキー2
    という情報を別々の鯖に管理させ
    特定のユーザーへ情報を伝える必要が出来たときは
    1、鯖に目的のユーザーのIDを伝える
    2、鯖はそのユーザーのIPキー1,2(別々のユーザーに格納されている)と
        伝える情報を任意のユーザーに伝える
    3、IPキーを受け取ったユーザーはIPを復元してそのIPのユーザー(IDは知ることが出来ない)に
        受け取った情報を伝える
    (IPキーは IPキー1⇒乱数 IPキー2⇒IP-IPキー1)

    他にもいろいろ工夫がいるんだけど「ほぼ」完全匿名で
    WINMXと同等かそれ以上の使い勝手の良いクライアントは作成可能だと思う
    ま、かなーり大変だろうけど…

    つか こんな事書いてもまともに受け取ってくれないよね?
    -----
    その他、47名義の投稿は、金子被告人の投稿であると、少なくとも一審では認められ、ここに著作権違反幇助が認められたわけです。つまり、幇助を目的として開発されたと認めらた、と私は理解しています。

     それとも、開発目的は著作権違反幇助であっても、配布時に「こういうことに使うな」と書けば、「配布の目的は技術立証であった」となり、幇助ではなくなるのでしょうか。

     私は、「作った動機」にこそ、逮捕、起訴の理由があると思っています。
  • # re: Winny の、高裁での無罪判決
    れい
    Posted @ 2009/10/30 0:02
    > ん~?れいさんが、なにを根拠にして、私のことを無根拠だと言っているのか、わかりません。

    私は無根拠だとは言っていません。
    「いい加減」だといっています。

    > その他、47名義の投稿は、金子被告人の投稿であると、少なくとも一審では認められ、ここに著作権違反幇助が認められたわけです。つまり、幇助を目的として開発されたと認めらた、と私は理解しています。

    最初から私は「投稿は本人だと認められている」と言っていますよ。
    >> どうも、にちゃんでの投稿が、本人によるものとして認められなかったようですね。
    認められなかったといっているのはむしろJittaさんですよね。

    繰り返しになりますが、伝わらないようなのでもう一度。
    前投稿で書いたように、私はWinnyを支持したり、高裁判決を支持したりしているわけではありません。

    > 検察でさえ、当初の理由を見失っている?
    > どうも、にちゃんでの投稿が、本人によるものとして認められなかったようですね。

    こういったいい加減な発言を訂正しています。
    検察は当初の理由を見失っていません。
    弁護士も、論理をすりかえていません。
    裁判官もだまされていません。

    ---------
    で、以下は蛇足。

    > それとも、開発目的は著作権違反幇助であっても、配布時に「こういうことに使うな」と書けば、「配布の目的は技術立証であった」となり、幇助ではなくなるのでしょうか

    いいえ。
    (高裁判決では)なにも書かなかったとしても幇助になりません。

    幇助しようと意図していても、幇助罪が成立しなければ幇助罪ではなくなります。
    殺人を企てていても、殺人罪が成立しなければ殺人罪で裁かれることはないのと同じです。
    で、幇助罪の成立の要件が「ソフトを違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合」だと、高裁で基準が示されたという所です。

    高裁判決では開発目的の一つが著作権違反を増やすことであっても、幇助罪にはなりません。
    誰かに「これで違法行為ができるからやってみなよ」といった時に幇助罪が成立します。

    それは刑法ではごく当たり前の判断です。
    どこから罪とすべきかの線引きが曖昧だったり、
    「罪を犯していないことを立証する義務」を作らないといけない場合は、
    たとえ常識的には悪と見えても、無罪を推定します。
    それが刑法の謙虚さです。

    「こいつは明らかに著作権違反を狙っているな。じゃあ悪だ。」
    というような単純で傲慢な発想はしません。
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