何となく Blog by Jitta
Microsoft .NET 考

目次

Blog 利用状況
  • 投稿数 - 761
  • 記事 - 18
  • コメント - 36167
  • トラックバック - 222
ニュース
  • IE7以前では、表示がおかしい。div の解釈に問題があるようだ。
    IE8の場合は、「互換」表示を OFF にしてください。
  • 検索エンジンで来られた方へ:
    お望みの情報は見つかりましたか? よろしければ、コメント欄にどのような情報を探していたのか、ご記入ください。
It's ME!
  • はなおか じった
  • 世界遺産の近くに住んでます。
  • Microsoft MVP for Visual Developer ASP/ASP.NET 10, 2004 - 9, 2011
広告

記事カテゴリ

書庫

日記カテゴリ

ギャラリ

その他

わんくま同盟

同郷

 

元ネタ:「やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例」経由、「高木浩光先生、やっぱり間違っています。もっと勉強してください。

高木氏の所には、こう書いてある。

やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例(高木浩光@自宅の日記)より:

ところが、先週公表された、7月10日の武雄市教育委員会臨時会の会議録によると、Tポイントカードの会員番号*1が個人情報に該当しないと、武雄市の職員によって説明されている。

そらみろ、条例でちゃんと明文化しないからこういうことになる。

ここで「ちゃんと明文化しないから」とは、「「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで」に、次のように書かれている部分である。

「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで(高木浩光@自宅の日記)より:

しかし、日本の個人情報保護法上は、端末ID等は、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」に該当しないとされており、「個人情報」ではないことになってしまう。(総務省の「第二次提言」は単なる提言にすぎない。)

つまり、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる」情報を「個人情報」とするかどうかは、識別情報を提供する組織が決めなければならないよ、と。日本の個人情報保護法では、「個人情報」ではない。が、扱う者が「個人情報に準じる情報」として扱うことはできる。そして、武雄市の場合は、明文化されていない。

それに対して武雄市長は、この様に述べていらっしゃる。

高木浩光先生、間違ってます。(武雄市長物語)より:

括弧書きがない場合も、括弧書きの対象である「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものが機械的に除かれるわけではなく、「「民間向けの「個人情報」定義よりもさらに狭い」と断ずることはできない。これもまた、法制の世界では当たり前のこと。

「断ずることはできない」と。

はい、それは良いです。「断ずる」、つまり「はっきりと判断を下す」ことはできない、と。では、断ずることはできないが、武雄市ではどう扱うのかについては、書かれていない。民間向けの個人情報の定義よりも、広いとも狭いとも判断できない。で、広いの?狭いの?それが、この「高木浩光先生、間違ってます。」の中では広い、つまり「個人情報に紐付く情報も個人情報だ」とおっしゃるわけですね。

そして、7月10日の会議録では「個人が特定できる情報ではなくて、Tカードを使うと会員番号と何月何日何ポイント付いたという情報がCCCのポイントシステムにいく」と、記録されている。この発言をした人にとって、個人情報に紐付いている T カードの会員番号は、「個人が特定出来る情報ではな(い)」と。

高木氏が問題にされているのは、この認識のズレ、ですよね。

高木氏の主張は、「括弧書きがない場合も、括弧書きの対象である「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものが機械的に除かれるわけではな(い)」」が、書かれていないために「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」を除いて理解してしまっている人がいる。これは、問題ではないのか。ということ。それに対する武雄市市長の返答は、「書いてないからといって範囲が違うわけではない」の繰り返し。おかしいやん。武雄市市長さん、やっぱり間違っています。もっと国語の勉強をして下さい :p

高木浩光先生、やっぱり間違っています。もっと勉強してください。(武雄市長物語)より:

どういう論理展開であるか不明だが、以前に指摘したとおり、括弧書きがない場合も、括弧書きの対象である「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものが機械的に除かれるわけではなく、「民間向けの「個人情報」定義よりもさらに狭い」わけではない。

狭いわけではないが、では、武雄市の個人情報は、どの範囲なんだ?その説明がないのは、なぜ?「それ違う」とは言っているが、なぜ違うのかという説明はない。なぜ説明しないの?ああ、「国の範囲と一緒」なのか。国の範囲は、「個人情報に紐付いていて、参照可能な情報も個人情報」ですよね。なぜ、それと異なる解釈が展開されているんだろう?

本文の中には「私以外にもこの御仁のおかしさについては縷々指摘してあって」と書かれているが、このエントリ(「高木浩光先生、やっぱり間違っています。もっと勉強してください。」)のコメントには、このエントリの著者に対するおかしさの指摘が目立つのは何でだろう?



ところで、この「武雄市長物語」の URL "hiwa1118" ですが、「卑猥(hiwa1)で良いや(118)」に見えるのは私だけ?

投稿日時 : 2013年3月13日 22:24
コメント
No comments posted yet.
タイトル
名前
Url
コメント