ネタもと:高木浩光@自宅の日記 「■ 続・作成罪はいらない その2」
:続・けったいな刑法学者のメモ 「「支払用カード電磁的記録に関する罪」に「不正作出罪」はいらないのか?」
昨日と今日、いつもの「高木調」ではないのでつまらないなぁ、、、とか思っていたら、脚注で炸裂していました(笑)
そうじゃなくて、こっちだ。
したがって、「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」、「取得罪」、「保管罪」はいらないと考える。
うん。そうかもしれない。包丁は、料理にも使えるが、殺人の道具にも使える。いくつかの大工道具や、スポーツ用品の中にも、本来の用途と違う使われ方をするものがある。でも、それらを作る人(作成)、売る人(保管)、買う人(取得)が罪に問われることはない。実際に法を犯す用途に用いた人だけが罪に問われる。それと一緒でいいんじゃない?
昔、「あるディレクトリにある内容を、別のディレクトリにと比較して、更新されているファイルをコピーする」というプログラムを作った。オプションによっては、ユーザインタフェイスを表示せずに実行することも可能。元々、仕事で新しいアーカイブを配布することを目的に作ったので、コピー先にだけあるファイルは削除しない。
実際には、UNC パスが通るところにしかコピーできないけれども、誰かの「マイドキュメント」フォルダにあるファイルをごっそりどこかにコピーするということにも使えるわけで。
定時にシャットダウン・・・つまり、帰った後にウイルスチェックと Windows Update をやって、電源断してくれるように、シャットダウンするプログラムを作ったんだけど(作った後に、shutdown.exe を知ったorz)、スタートアップフォルダに置くと、ログインしたとたんにシャットダウンしてしまうわけで。これも、マルウェア的な使い方ができるよなぁ。
こういうものにまで、「作成罪」が適用されてしまうんですか?!
投稿日時 : 2006年3月18日 22:02