前回の記事「4 度目になる敷金返還トラブル」の続きであります。
電話連絡をしてもお話にならなかったので (理屈や法律を理解できず、同じ主張を繰り返す大家の奥さんステキすぎw) 以下のような内容証明を郵送しようと思います。なお、作成にあたっては のび太の敷金返還奮闘戦記 [dai-h.com] さんを参考にしました。
大家に向けて送った内容証明 (通告書 | 通知書)
通告書
一. 私は貴殿との間に、以下の項目を要素とする賃貸借契約を締結し、平成○○年○○月○○日、目的物件を明け渡しました。
記
目的物件:集合住宅○階○○○号
名 称:○○○○○マンション○○○号室
住 所:愛知県○○○市○○○○○○○
敷 金:入居時に○○万円也
仲 介 人:株式会社○○○○
以上
二.退室時、貴殿立ち会いで部屋の状況についての何ら指摘もなく部屋を明け渡しました。
三.私は原状回復が必要になるような変更を一切行っていません。
四.私の責任又は責任と思われる費用については次の通りです。平成○○年○○月○○日に貴殿より原状回復のために必要になった費用の明細書(以下、明細書と記す)を受け取りました。この明細書については以下の点を除いて同意できるものではありません。明細書にある網戸張替えについては私の過失によるものであると認めます。以上のその余の請求については全く過大なものであり認められません。この明細書に書いてある網戸張替え以外の部分については、貴殿が次の賃借人を得るために全面的に改装したものであると解釈され、当方が負担する必要はありません。
五. 明細書の中で○○万○○○○円の支払いを請求されていますが、前述の網戸張替えを除き、これらはいずれも通常使用による消耗の回復費用であり、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害する消費者契約法第十条に違反する行為にあたり(大阪高等裁判所平成16年12月17日判決を参照)、法的に賃借人に対し請求できるものではありません。従って、本書をもって「補修費賃借人負担」の支払いを拒否します。
六.よって、本書をもって、貴殿に対し本書到達後十日以内に未返還の敷金の合計額○○万○○○○円から、私の負担分である網戸張替え○○○○円を差し引いた○○万○○○○円を、指定口座に振込入金されるように請求します。
記
金融機関名:○○○○銀行
支店名 :○○○支店
口座種類 :普通口座
口座番号 :(差出人の口座番号)
口座名義人:(差出人の名前)
以上
七.この件について、平成○○年○○月○○日に電話連絡をさせて頂きましたが、当方が意図している内容が伝わっていないと思われます。当方は「ある工事で費やされた費用がおかしい」と申し出ているわけではありません。退去立会いの際に何ら指摘もなく、原状回復から逸脱した全面的な改装(次の賃借人を得るための改装と見なされます)の費用を当方に負担させること自体が法的におかしいと申し出ているのです。当方が意図している内容が伝わらないのは、貴殿が消費者契約法(主に第十条)、過去の裁判での判例、および国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をご理解していないからだと思われます。
八.よって、電話連絡の際に貴殿より「税理士に提出した書類の関係で1ヶ月ほど待って欲しい」旨の申し出がありましたが、当方が貴殿からの回答を1ヶ月待つ必要はありません。明細書に書かれた内容で十分に不当だと判断できます。
貴殿の誠意ある対応を求めます。この書面が届き次第十日以内に敷金を返金して頂くか、内容証明郵便にてご回答ください。内容証明郵便によるご回答を頂けない場合、本書記載内容を認めたものと了解します。十日以内に回答がなく敷金を返金して頂けない場合は法的措置をとることも申し添えます。
平成○○年○○月○○日
(差出人の住所)
(差出人の名前)
(大家の住所)
(大家の名前)
七と八については私のいやみが入っています。だって大家の奥さんが全然理解してくれていないんだもん。一部繰り返しになりますが、下記内容もしっかりと書いておくと良かったかもしれません。(書き忘れました)
大家に向けて送った内容証明 (書き忘れ)
明細書の内容では、これは原状回復ではなく完全な改装に当たります。(これは書いてあるから繰り返しになるけど...)
判例や実務の流れに於いては、通常の経年使用による老朽化の賠償は賃借人の責ではなく、家賃に含まれているものです。(示した判例を見てくれないと思うので)
妙な返事がきたら書いてやろうと思いますが「内容証明で回答を」と書いているのに、回答になっていない返答がきそうで今から怖いです。たとえば、この後に及んで何の根拠もなく『汚れていたから変えた』とか『折半しているからいいでしょう?』とか。「だーかーらー、人の文章を読め!!」的な返答が。当初の電話連絡で税理士うんぬんの話がまさにそれです。
さて、調べてみたところ、今は電子内容証明 (e 内容証明) というものがあるようです。便利な世の中になったものです。そのソフトウェアは VB 丸出しで、青文字太字書体とか赤文字全開なのが少し萎えますが、私の強い味方になってくれるハズです。
...送付できませんでした。強い味方ではなかったようです。
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