受信機メーカーを対象とした「PC用デジタル放送チューナのガイドライン」を策定
PC用デジタル放送チューナのガイドライン(PDF)
ユーザに提供される製品が分離されている場合は、ユーザに提供される製品は常に一体のものとなるように制御すること。例えば、相互に定期的に(少なくとも1分間に1回以上)認証等を行うこと。具体的には、PC用デジタル放送チューナユニットなどのハードウェアとソフトウェアとが製品として提供される場合は、それらが常に一体のものとなるように定期的に相互認証を行うことなどをいう。ソフトウェアが複数のモジュールに分離されている場合も同様の扱いである。
メンドクセー
ローカル暗号の鍵については、コンテンツ保護規定に記載のとおり受信機固有の情報(もしくは鍵)を使い暗号化すること。例えば、ユーザに提供される製品の形態が受信機の一部分の場合は、製品に実装される固有の情報(もしくは鍵)を利用して暗号化してよい。
「録画した映像は、その録画に使用したカードがささっているマシンでのみ再生可能」となる線が濃厚ですね。
また、MULTI2暗号がかかった状態(スクランブルされた状態)であっても、ローカル暗号化せずに出力(ユーザアクセスバスを含む)あるいは記録してはいけない。
視聴にはWMP等の汎用プレイヤーではなく、専用プレイヤーが必須になりそうですね。
オペレーティング・システムもしくは他のソフトウェアからの画面キャプチャ(静止画を含む)に対しては、キャプチャを阻止するあるいは無効化する実装であること。ただし、阻止あるいは無効化の実装に対する耐性は、可能な限り強固であることが望ましい。
OSの標準に逆らうような機能はよくないと思います。
コンテンツ保護の立場から見ると、コンテンツ保護規定(機能要件)はPC本体からの映像出力、音声出力に適用されることになるが、PC用デジタル放送チューナユニットからの出力はその趣旨から映像・音声とは言えない。したがって、PC用デジタル放送チューナユニットに対して現状のコンテンツ保護規定をそのまま適用することはできない。
一方で、PC用デジタル放送チューナユニットに特化したコンテンツ保護規定を新たに策定することは将来的にダブルスタンダードになる恐れがあることから、現状のコンテンツ保護規定を基本に置くことが望ましい。
そこで、本ガイドラインは次の2点を基本的なスタンスとして作成した。
① コンテンツ保護規定では明確になっていない受信機の定義を、PC用デジタル放送チューナユニットを包含する形で明確化する
② 受信機が定義できれば、その実装形態によらず、現在のコンテンツ保護規定がそのまま適用できる
むしろコンテンツ保護規定の方を、受信機のモジュール化を想定したものに変更する方が現代的だと思うのですが。