どこかの会社が「大隈重信」という言葉を商品登録申請したそうです。早稲田大学が不快感を示したため、
>「大隈重信」商標登録 申請取り下げへ
となったようです。
以前に阪神球団が優勝しそうになったとき「阪神優勝」という言葉を商品登録申請したそうです。
>「阪神優勝」商標登録は無効
登録は無効と判断したようです。
疑問があるのです。いずれも、ニュースを見る限り、申請は受理されたようですし、一度は登録されたように解釈できます。
一般用語や一般名を 商標登録できることが、おかしいと思うのです。 一般用語や一般名の境界線の設定は難しいのですが、それはさておき。
「大隈重信」や「阪神優勝」などは、申請段階で却下できそうに思います。却下すると、これを権力の乱用という人もいそうですが、要らぬ混乱を防ぐためには良いでしょう。
「東京都」「富士山」「日本」の類は登録できるのだろうか。
どうも、商標や知的財産権などは、拡大解釈されて、柵となっている面があるようです。「より広い公共のメリット」という面で見直しても良いような気がします。