特許と著作に関して調べてみた。
そもそもどう違うのか。
あるアイデアを元にプログラム1を作成した。
特許権は、そのアイデアに対して特許庁に出願するものであり、
著作権はそのアイデアに基づいて、プログラム1に対して行うものだそうだ。
何が違うのかというと、
あるアイデアを元にプログラム2を作ったとしても特許権ではその複製ができないのに対し、
著作権では、プログラム2の作成者に対し、賠償請求できないということになる。
また、特許権は審査が必要で、容易には取得できないし、多額の費用がかかる。
それに加えて、複製物が見つかった場合(プログラム2等に対し)、
そのプログラムのアイデアが特許に抵触することを立証しなければならない。
著作権はそのプログラム1の複製に関して守られる為、
複製しているかを立証しやすい。
どちらも一長一短があるが、理解していて損はないですね。