Ognacの雑感

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守秘義務の適用範囲

アプリの開発では注文主と守秘義務契約を結ぶことが多いです。
結ばなくても知り得た知識を他人に話すのはプロ失格と思います。
 しかし、どこから守秘義務の対象になるか個人差があるのかも知れません。というのも最近、共に仕事をしたPGとの会話でこんなことがありました。
"このプロジェクトで知り得た知識を他で使用してはならぬ"という契約を結んだそうです。これもよくある話。

FTPでFileをやりとりする仕組みを設計して、これを作ってねとPGさんに渡したのですか、「FTPプログラムは以前のプロジェクトで実装経験がありますが、FTPは始めてだったので発注主にサンプルを作って貰って実装しました。
従ってその時に習得した知識は、発注主の財産だから、他で使用してはならぬ。という契約したので、使えません。今回作成する為にサンプルを書いて下さい」と言うのです。
  一理あるような、ないような言い分。
業務上知り得た知識の範疇なのかなぁ?  FTPの実装は、TIPS集やWebでも転がっている当たり前のソースだから、どこで使っても良いと思うのです。
 考えていたら、頭痛がしてきました。守秘義務のボーダーラインってどこだろうと思う今日この頃です。

投稿日時 : 2008年2月2日 1:54

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# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 3:03 melt

>結ばなくても知り得た知識を他人に話すのはプロ失格と思います。
なんかここだけ読むと、わんくまみたいに技術を公開してるページは全員プロ失格と言っているような...。

>どこから守秘義務の対象になるか個人差があるのかも
個人的には知識なんて「守秘義務を交わしてる会社(+関連会社)しか知らない知識」以外はほとんど公開しちゃってもいいと思ってますです。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 9:12 ひろえむ

それは「業務」または「プロジェクト」で知り得た知識ですから一般的な書籍やWEBページなどで知り得た知識(知り得ることができる知識)とは別と考えるべきじゃないかと思いますよ(^^;

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 9:13 はつね

そのPGさん、もし出てきたサンプルが以前のプロジェクトのときと同じロジックのサンプルだったらどうするんでしょうね。彼の論理だと「このサンプルは以前のプロジェクトと同じロジックですので使えません。」といった瞬間に守秘義務違反だし言わずに使っても守秘義務違反(笑)。

その会社特有の業務知識は守秘義務の対象としますが、技術的な知識は守秘義務の対象から外す契約にしないのかな?

しかし、そのPGさんって、例えばどこかのプロジェクトで初めてVBの変数宣言の方法を教えてもらったら、他のところでは変数宣言使わずにコード組むのでしょうか。「Dim文でString型の変数宣言は他のプロジェクトで教わったので使えません」って。。。。あ、こういっちゃったら守秘義務違反か。。。すげージレンマ。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 9:27 ひろえむ

それは「業務」もしくは「プロジェクト」で知り得た知識だから、一般的な書籍やWEBページ、セミナーで知り得ることができる知識は、別ですね。

ここで示す「業務」もしくは「プロジェクト」という言葉を

 「給与をもらっている一連の仕事のこと」

と見るのではなく、機密保持契約が対象とするのはあくまで

「ユーザーが保持する業務上の専門性のある知識など、該当業務に従事していなければ知り得ることができない知識」

として見るべきで、そのプロジェクトに従事していなくとも調べようとして知り得る知識はそれには当たらないように思います。

つまり、それには「素材」と「道具」の違いがあります。 素材は他に流用されては困りますが、道具は毎回捨てるものではありません。

つまり、プロジェクトで作成したコードなどはそのプロジェクトに従事していないと利用できないものですから、当然NGですが、そこで

「何の資料に書いてあったな」

とか、

「こうすればできるな」

などは、その業務に従事していなくとも、事前に調べていればわかり得ることですから別物と考えるべき事項のように思いますね(^^;

そのように判断すれば、その主張が当たらないように思いますがいかがでしょうか?(^^;;;

って、その前に、簡単に言うと「へりくつ」と思うのは私だけかしら?(^^;

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 9:27 ひろえむ

あいやー、書いてる途中で送信押してしまっちゃった(^^;
すみませんm(__)m

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 10:47 れい

> 今回作成する為にサンプルを書いて下さい
ここが気になる。
書いてくださいって…

しかもFTPなのに。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 11:42 かつのり

素人に毛が生えたクラスの技術者からすると、そこらにサンプルが転がっている技術も、かなり特別な高度な技術なんでしょうね。

つーか、前のプロジェクトでFTPのプログラムを組んだという事実を伝える方が、大問題ですよ。そのシステムのアーキテクチャをバラしているんですから。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 12:03 裏口

FTPの実装に関しては守秘義務があるという解釈自体がおかしい。

一般的にはいろいろな法令で定められてますが、いったい何処に抵触するのかと。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98%E7%BE%A9%E5%8B%99

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 12:21 れい

> 一般的にはいろいろな法令で定められてますが、いったい何処に抵触するのかと。

法令って、それほとんど刑法です。

いま問題にしてるのは民法の契約、守秘契約です。
ですから、契約によります。
違法だったり非常識な契約は当然無効ですが。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 14:48 Ognac

コメントありがとうございます。
業務で知り得た知識---とは顧客特有のロジックや思想に関することで一致。
ネットや本で得られる知識やTipsは公開されたもので該当しないことも一致するとおもいます。
 ご指摘のように、公開されていることを知らず、客先で教えてもらった事は非公開情報だと認識しているようです。
教えて君などのように、キーワードでググることもせず、局面の単品を常に周囲に聞き倒して作成している人もいます。

>「素材」と「道具」の違いがあります。
この表現は良いですね。使わせてもらいたいwwww.


>> 今回作成する為にサンプルを書いて下さい
>ここが気になる。
>書いてくださいって…
うまくサンプルを作らせる罠だったのかなぁ。こちらがいいように使われているのかもwww
FTPのサンプル作るくらいなら自分でつくるよね。

>前のプロジェクトでFTPのプログラムを組んだという事実を伝える方が、大問題ですよ。
逆つっこ込みまで気が回りませんでした。

>FTPの実装に関しては守秘義務があるという解釈自体がおかしい。
>いま問題にしてるのは民法の契約、守秘契約です。
守秘義務自体の範囲やボーダーラインはアヤフヤな表現がありますね。契約書交わすとき、確認はしませんものね。
以前にソフトの著作権はロジック設計者が多くの比率になるのが自然でしょうが、コーディングした人が作成したのは私だから著作権は私にあると某国PGがいました。

単純に、PGの認識不足/無知だけの問題だったのかもしれません。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 17:42 まさぶん

秘密として明確に法令で定義してあるものとしては、特許登録しなくても守られる「営業秘密」がありますが、

不正競争防止法第2条4項によれば、営業秘密とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定義されており、1.秘密管理性、2.有用性、3.非公知性が営業秘密の3要件です。このうちのいずれか一つでも欠ければ、それは、不正競争防止法上の営業秘密には該当しません。

従って、一般的な方法や手段で知りえる知識は守秘義務の対象にはなりませんね。


# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/02 20:29 Ognac

>不正競争防止法第2条4項によれば....
その視点で判断すればよいのですね。私が無知だったです。
適格に対処できなかったのは悔いが残ります。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/03 14:04 れい

> 「営業秘密」がありますが、

「営業秘密」は守秘義務契約しなくても守らなくてはいけませんが、有用性とか非公知性とかはなかなか証明が難しいので、守秘契約をします。
その際、普通は不正競争防止法よりも大きい範囲を対象とした守秘契約をします。(でないと意味があまりないので。)

もし、問題の人が「プロジェクト中に使用した一切のコードの再利用禁止」とかいう契約をしていたとしたら、
FTPのコードを再利用するのはその人の言うとおり、契約違反になるのでダメです。

そのような契約はよくある契約だと思います。
ですので「その時に習得した知識は、(略)使えません。」は正しい可能性があります。
しかし、「その時習得した知恵」の再利用は禁止できません。「同じようなコード」を「一から作る」のは問題ありません。

「今回作成する為にサンプルを書いて下さい」が意味不明です。
プログラマにプログラムを書いてもらうのにサンプルを示さねばいけないって、プログラマの存在意義の否定にしか思えないです。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/03 22:43 Ognac

知識は禁止できても知恵は禁止不可能というか個人財産に帰属すると解釈したいところですね。サンプルを要求するPGさんは時々いますよ。TipsやWebの所在を示すことはあります。自分でググれと言いたいところですが、検索に相当な時間を費やされる場合もあるので難しい問題です。質の問題かも知れませんね。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/04 10:47 Chuki

>プログラマにプログラムを書いてもらうのにサンプルを示さねばいけないって、プログラマの存在意義の否定にしか思えないです。
うげ、耳が痛すぎ^^;
仕事のすべてが否定され><とまでは極端ですが、この手のサンプルを書いたり標準を作る仕事してますです。

>しかし、「その時習得した知恵」の再利用は禁止できません。「同じようなコード」を「一から作る」のは問題ありません。
 単にコードとかの場合はいいのですが、上の例でもある「有用性」が曲者です。よくQ&Aサイトで見る特定の条件下でおきる状況を回避するためのコードや、特定の使用を満たすためのコードなどは、私の場合かなりの部分で守秘義務に引っかかってしまうような契約になって(たはず^^; 自分の会社の職務規定や仕事出すときの契約書なんて読み込んでな(ry いやぁお恥ずかしい^^;)。
#ということで、回答するときとかは、すでに公開されているサイトの所在を示してつぎはぎの方法を示すなんて回りくどいことしています。

FTPみたいに公知のコードについては、以前のプロジェクトをコピペせず、適当に呼び出しサブルーチンの構造を変えたりすればOKなんじゃないのかなぁ、とは思います。
#コピペが見つかったら、かなり言い訳が面倒ですが^^;

Webサイトに転がっているサンプルコードの貼り付けを禁止している契約もよく見るので注意が必要かもです。
#GPLで保護されたコードをちょいッと混ぜて^^;

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/04 20:16 れい

問題発言が。

> つぎはぎの方法を示すなんて

そもそも「つぎはぎ」とか「コピペ」とか「貼り付け」とか、そういう単語が出てくるのが私には理解不可能です。

> Webサイトに転がっているサンプルコードの貼り付けを禁止している契約

著作権があるので許可されてなければダメなのは当然です。
許可されててもその確認が取れるかどうかだとか、信頼性の問題があるので、当たり前だと思います。

というか、探してコピペするより一から書いたほうが早いと思うんですが。

世のプログラマというののプロ意識はそんなに低いものですか?

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/05 10:40 Chuki

>そもそも「つぎはぎ」とか「コピペ」とか「貼り付け」とか、そういう単語が出てくるのが私には理解不可能です。

それをいってしまったら、C++のコード再利用なんて不可能になってしまうのでは...。また、情報のつぎはぎをうまく行うことが否定されてしまったら、ナレッジマネジメントなどは根底から覆されます。
#「理解不可能」と全否定されても^^;。

>> Webサイトに転がっているサンプルコードの貼り付けを禁止している契約
>著作権があるので許可されてなければダメなのは当然です。
そうですね。この場合、許可されているものを含めて禁止しているということです。(サンプルの提供方法によって扱いが変わるため、詳しくは書けませんが^^;)
#GPLなんて書いたので誤解をさせてしまったかも知れません。申し訳ございません。

>というか、探してコピペするより一から書いたほうが早いと思うんですが。

うーん、ものによりけりです。納品用のコードはおもいっきり業務特化ですから1から書いたほうが早いですし、フィージビリティーテスト段階では、動作検証が主な目的になるためある程度動けば良いという練習用コードを書くことがあります。この場合、ある程度コピペで作ってみて、それを見ながら本番コードを書くというようなことします。

>世のプログラマというののプロ意識はそんなに低いものですか?
うーん、何を以って低いというのかはわかりませんが、ロジックを含め毎回一から考えてしまうような業務プログラマがいたら、生産性が低くて問題だと思うのですが。
業務用開発フレームワークなんてそれこそ「コピペ」の嵐ですが...

>プログラマにプログラムを書いてもらうのにサンプルを示さねばいけないって、プログラマの存在意義の否定にしか思えないです。
場合によりけりでは...。業務ロジックの専門家にプラットフォームをまたぐDB関連係のコードを書いてもらうよりは、この道のプロに書いてもらったほうがよいですし、よりデバイスに近いようなコーディングになったら手も足も出ない人も...
 専門外のことでも残業なしでサックリ信頼性の高いプログラムができるスーパープログラマってそんなにはいませんよ。
 正直、最近のフレームワークとかガチガチの開発になって、プログラマ(というかコーディングする人)の楽しみにが減ってきたんではないのかなぁなんて思ってます。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/05 11:25 Ognac

サンプルの定義次第とおもうのです。ロジックや仕組みを理解していなくて、サンプルを弄くって納品してくるPGさんは実際に居ます。そのレベルの為に設計者がサンプルを書くのはオカシイし、そのPGさんはプロとは言えないでしょう。
 逆に、ロジック仕様だけ渡して好きに作って貰うと、品質のバラ付きがでるので、コーディング標準を作ります。標準ではカバーできない個別のケースに関してはサンプルを作ったり、Baseクラスを提供して、「Baseクラスのソースに準拠して作成してね」ということはあります。
これらの広義のサンプルは書きます。
今回のFTPなどの基礎テクニックくらいは自力で開発するほど大げさなものでなく、MSDNやTips集に当たり前に掲載されているものなので、目を通す位はして欲しいものです。
とはいうものの、現実は似非PGは繁殖している気がするの本音です。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/05 11:34 れい

> #「理解不可能」と全否定されても^^;。

ちょっと発言が過激でした。
当然どういう状況を仮定するかによりますよね。

私は「これを作ってねとPGさんに渡す」という状況を想定してましたから、
> それをいってしまったら、C++のコード再利用なんて不可能になってしまうのでは
自分やプロジェクトメンバーが作ったものは想定外で、
GPLなコードとか個人でやってるWebサイトのコードとかをコピペするような習熟度はありえないと思ったわけです。

といいつつ掲示板で明らかに業務な質問に答えてますが。
コピペじゃなくて自分の手で打ち直すぐらいはして欲しいなと思います。

> 場合によりけりでは...。
頼む側が明らかに頼まれる側より能力が上な場合、
例えば先輩と後輩とか、
いくらでも例外的な状況は想定できますが。
普通はおかしいと思いますね。
FTP程度ならなおさら。

# re: 守秘義務の適用範囲 2008/02/05 12:26 Chuki

>現実は似非PGは繁殖している気がするの本音です。
私の周りじゃこんな人は居ないよ(と、言い訳してから)
ですよねぇ orz。そういう人ってプログラミングの楽しさに気づけないんじゃないかなぁ、なんて思ってしまいます。

>コピペじゃなくて自分の手で打ち直すぐらいはして欲しいなと思います。

>普通はおかしいと思いますね。
>FTP程度ならなおさら。

ともに同意。本当にそのとおりだと思います。

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