アプリの開発では注文主と守秘義務契約を結ぶことが多いです。
結ばなくても知り得た知識を他人に話すのはプロ失格と思います。
しかし、どこから守秘義務の対象になるか個人差があるのかも知れません。というのも最近、共に仕事をしたPGとの会話でこんなことがありました。
"このプロジェクトで知り得た知識を他で使用してはならぬ"という契約を結んだそうです。これもよくある話。
FTPでFileをやりとりする仕組みを設計して、これを作ってねとPGさんに渡したのですか、「FTPプログラムは以前のプロジェクトで実装経験がありますが、FTPは始めてだったので発注主にサンプルを作って貰って実装しました。
従ってその時に習得した知識は、発注主の財産だから、他で使用してはならぬ。という契約したので、使えません。今回作成する為にサンプルを書いて下さい」と言うのです。
一理あるような、ないような言い分。
業務上知り得た知識の範疇なのかなぁ? FTPの実装は、TIPS集やWebでも転がっている当たり前のソースだから、どこで使っても良いと思うのです。
考えていたら、頭痛がしてきました。守秘義務のボーダーラインってどこだろうと思う今日この頃です。