すでに、あちこちの Blog で記事になっているかと思いますが、Winny 開発者 (金子勇) に罰金 150 万円の有罪判決が下った模様です。
氷室真裁判長は「(ウィニーが) 著作権侵害に利用されていることを明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害をことさら生じさせることを積極的に意図したわけではない」として、罰金 150 万円 (求刑・懲役 1 年) の有罪判決を言い渡した。被告側は控訴する。
利用者の違法行為で、ソフト開発者の刑事責任が問われるのは国内では初めてで、司法判断が注目されていた。
工エエエエェェ (´Д`ノ)ノ ェェエエエエ工
と言いたいところですが、だいたい予想通りの判決でした。
それでも書かせて欲しいので、書いてしまいます。
確かに、本人が「ドンキホーテ」を気取っていたこともありますから、非難は免れないです。
では、これは何に対する有罪判決なのでしょうか。
たしか「著作権法違反ほう助罪」ということでしたよね。
他にも「著作権法違反ほう助」に当たりそうな、ソフトウェアや Web サービスは山ほどありますが、なぜ Winny が問題視されているのでしょうか?
この事件を「包丁」にたとえて「包丁を作った人も法によって罰せられるのか?」と言い出す方がいます。
要するに「包丁が悪用される恐れがあることを認識していたのに製造した」というところで持ち出しているのでしょうけど、ちょっと焦点とずれていると思います。
おそらく、"悪用される目的が主になるであろうことを認識したのにも関わらず" というところが焦点なのでしょう。
(ウィニーが) 著作権侵害に利用されていることを明確に認識、認容しており
ということで、わかっていながら開発・リリースしたことに対して「ほう助」として罰するという考えだと思います。
それならそれで、他にも該当するブツはあるわけで、やはり「規模」や「主たる利用目的の割合」の問題なのだと勝手に結論づけました。
まあ、懲役を喰らわなかったことからして、法律が追いついてきたのではないかと楽観視しています。
もし、金子勇氏が一貫して「技術的な検証だけが目的」と当初から言い切っていれば、勝訴できたかもしれませんし。
ちなみに「著作権法違反ほう助罪」だけで見れば、巷の Winny を取り扱った雑誌の方が責任重いですよ。
Winny に関する雑誌を出版しておきながら、Winny を非難している無責任な出版社とか。