東方中央幻視台

瞼の裏に弾幕が飛び交う程度の能力 - 永夜抄Normalはそれなりに難しい。

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道路交通法第38条

日本には道路交通法という法律があり、「第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法」の第38条はこう記述されています:

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二)

要するに、

  1. 横断歩道では徐行し、歩行者がいれば必ず停止すること、ただし絶対に歩行者がいないと断定できる場合は徐行しなくてもよい。
  2. 横断歩道の前で停止している車を追越す場合は一時停止すること。
  3. 横断歩道の前30m以内で進行している車を追い越してはならない。
  4. 横断歩道がなくても交差点を渡っている歩行者を妨害してはならない。

ということです。

普通に解釈すると、赤信号でない横断歩道は歩行者が最優先であり歩行者からすれば信号のない横断歩道を渡るときに待ち時間が発生することはありえないのですが、実際のところはそこそこ強気にいかなければ何台待とうとも渡れません。

ただし、自転車に乗ったままだと軽車両扱いになり直進車両優先の原則が適用されます。要するに渡れなくて当然です。
また自転車で歩道を通るときは徐行(10km/h以下)しなければいけません。

繰り返しますが、交差点で待っている歩行者の前をで通り過ぎる車はすべて道交法違反です。
警察はくだらないねずみ取りではなくこういうのを監視またはおとり捜査すればかなり稼げそうな気がするのですが、実際にはほぼ取り締まりされていないようです。

追記

チンパンジーとその阿漕な仲間たちによってガソリン税の暫定税率が再可決されたようですが、個人的には先に東九州自動車道を5年以内に全線開通させると約束して欲しかったです。
というか高速道路網も完成させないで無駄遣いをしてはなんのための暫定税率なのかわかりません。

投稿日時 : 2008年4月30日 21:35

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# re: 道路交通法第38条 2008/04/30 22:02 JZ5

自動車学校で習うのにね。
信号機のない横断歩道で歩行者いるのに止まらなかったら検定試験即終了だったような?

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