友人が「土曜日に新人研修の為に出勤しないといけないのに手当てが無い」とぼやいていました。
話は変わりますが、僕が転職したての頃、定刻より30分以上早く出勤しなければいけない鍵開け当番制度なるものが存在していました。手当ては出ません。ずっと有り得ないと思っていました。
しばらくしてから社内会議で「鍵開け当番は、会社から強要された早朝残業なので手当てを出して下さい」と言うと、場がシーンと固まりました。それ以降、鍵開け当番制度は無くなりましたヽ(´▽`)ノ♪
話は戻って、友人の話の要件を定義していきます。
- 土曜日に出勤しても手当てが貰えない
- 出勤するのは新人研修の講師をする為である
- 新人研修の講師は会社から命じられた業務である
- 日曜日はきちんと休める
平日は客先常駐で働いていて、土曜日は自社で働いている場合でも、労働時間を通算する事ができます(労働基準法第38条)。
日曜日も新人研修の為に出勤しているのであれば、法定休日の労働になるので35%増しの賃金を貰う事が出来ます(労働基準法第35、37条)。しかし日曜日休んでいる事からこれは関係ナス。
平日は労働している事から週40時間(8時間x5日)の壁は満たしているので、土曜日に出勤した分に関しては25%増しの賃金(労働基準法第32条4の2、37条)が貰える。
これに拒んだ場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます(労働基準法第119条)。
まぁ、素人が解釈しただけなので、一旦社長に相談して手当てを貰う交渉をして、それに応じてくれない様だったら労働基準局等の公的機関に介入して貰えばおkかと。
参考:労働基準法